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令和元年度補正予算「小規模事業者持続化補助金」の公募が開始されました

小規模事業者持続化補助金2020 補助金情報 事業承継 後継者育成に補助金を活用しよう!

【後継者育成に補助金を使おう!】

こんにちは!ミキです!

みなさんいかがお過ごしですか??

 

小規模事業者持続化補助金が3月10日から開始されました!

補助金を活用した事業計画書作成に後継者がチャレンジしませんか?下記よりお気軽にお問合せ下さい。

今回の公募にあたっては、「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者に加え、新型コロナウイルスや事業承継問題が経済に与える影響などに重点的に支援を図るものとなっています。公表されている重点支援対象の事業者は次のとおりです。

 

(1)新型コロナウイルス感染症による経営上の影響を受けながらも販路開拓等に取り組む事業者

(2)賃上げの計画を有し、従業員に表明している事業者

(3)代表者が満 60 歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する事業者【事業承継関連】

(4)生産性の向上の取組を行っている事業者

(5)地域未来牽引企業または、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者

(6)過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者

今回はGビズの登録は不要で、書類提出により申請します。

Gビズの登録は次回以降に必須になるかもしれません。申請してから審査に2週間程かかるとのことです。お早めにご登録下さい!

▽事業目的について

小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

▽補助対象者について

以下の表の小規模事業者ならびに特定非営利活動法人なども含まれます。

製造業
20名以下
サービス業
5名以下

▽補助対象経費について

補助対象経費は以下の13種類に該当する費用となります。

 

①機械装置等費

②広報費

③展示会等出展費

④旅費

⑤開発費

⑥資料購入費

雑役務費

⑧借料

⑨専門家謝金

⑩専門家旅費

⑪設備処分費

⑫委託費

⑬外注費

 

取組み事例として、主に販路開拓等、業務効率化、IT利活用に係る費用が利用できます。

①補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例

・新商品を陳列するための棚の購入

・新たな販促用チラシの作成、送付

・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)

・新たな販促品の調達、配布

・ネット販売システムの構築

・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加

・新商品の開発

・新商品の開発にあたって必要な図書の購入

・新たな販促用チラシのポスティング

・国内外での商品PRイベントの実施

・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言

・新商品開発にともなう成分分析の依頼

・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)

 

②「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ

・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減

・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

 

③「IT利活用」の取組事例イメージ

・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する

・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する

・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する

・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

 

対象とならない経費の一例です。詳細は公募要領P.34~をご覧ください。

・新たな販路開拓につながらない機械装置等

・自動車(ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備を除く)

・目的外でも使用しうるもの(パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー等)、自転車等

・既に導入しているソフトウェアの更新料

・試供品、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がないもの)

・単なる会社の営業活動に活用されるもの

・自主事業に使われ補助事業外のレンタル料、賃料など

・業務効率化に結びつかない工事費用

補助金申請、報告にかかる申請代行費

・公租公課

・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

 

補助金額について

小規模事業者持続化補助金に係る補助金額等は以下のとおりです。

(1)一般タイプ

補助金額
50万円
補助率
2/3以下

 

複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額×連携小規模事業者等の数」の金額となります。ただし、500万円を上限とします。

(2)創業タイプ~認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者~

補助率
100万円
補助率
2/3以下

産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年度の間に受けたことが条件となります。