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令和元年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の2次公募が開始されます

【後継者育成に補助金を使おう!】 

こんにちは!ゆかりです。

今日は外でお散歩してましたっ!!!桜がとっっっても綺麗☆

コロナ、ちょっと気になりますね...

 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金2020 2次公募が3月31日から開始されます!

補助金を活用した事業計画書作成に後継者がチャレンジしませんか?下記よりお気軽にお問合せ下さい。

今回公募する事業類型は、「一般型」のみです。海外事業の拡大・強化等目的とした設備投資等を支援する「グローバル展開型」や中小企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画策定のための面的支援プログラムを補助する「ビジネスモデル構築型」は、後日、公募を行います。

後継者スクール.comでは、「ビジネスモデル構築型」に注目しています。どんな制度になるか、今後が楽しみですね。

 !注意!

この補助金は行政サービス「GビズID」(プライムアカウント)の登録が必要です。申請してから審査に2週間程かかるとのことです。

GビズID取得後、経済産業省の補助金サイト「jGrants」で申請する流れとなります。お早めにご登録下さい!

 

▽事業目的について

この補助金は、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援します。※「ものづくり補助金」とか、「もの補助」とも言われています。

▽補助対象者について

中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)のほか、組合法人や一定の要件を満たした非営利法人なども対象に含まれます。

(1)中小企業・小規模事業者等

・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。 業種 資本金 従業員数 (常勤) 製造業、建設業、運輸業 3億円 300人 卸売業 1億円 100人 サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) 5,000万円 100人 小売業 5,000万円 50人 ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円 900人 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人 旅館業 5,000万円 200人 その他

※中小企業をグループ会社に保有している企業も、中小企業に該当する場合があります。詳しくはお気軽にお問い合せ下さい。

(2)組合関連

財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人 及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。

(3)特定非営利活動法人

特定非営利活動法人も、以下の条件を満たす場合にはものづくり補助金の対象となります。

・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。

・従業員数が300人以下であること。

・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34業種)を行う特定非営利活動法人であること。

・認定特定非営利活動法人ではないこと。

・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。

▽補助対象経費について

原則2分の1補助ですが、対象経費により補助率・金額が変わります。

機械装置・システム構築費

①機械・装置、⼯具・器具の購⼊、製作、借⽤に要する経費

②専⽤ソフトウェア・情報システムの購⼊・構築、借⽤に要する経費

③改良・修繕⼜は据付けに要する経費

※50万円以上の機械装置が対象 また 中古品の場合は3社以上の中古品流通業者からの型式・年式の記載のある見積書があること

※機械装置・システム構築費以外の経費の補助上限額は500万円(税抜)となります。人件費・建物取得などは対象外です。

運搬費

 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費

技術導⼊費(3分の1補助)

 知的財産権等の導⼊に要する経費(弁理士の手続き代行費用含む)

外注費(2分の1補助)

 新製品・サービスの開発に必要な加⼯や設計(デザイン)・検査等の ⼀部を外注(請負、委託等)する場合の経費

専⾨家経費(2分の1補助)

 本事業遂⾏のために依頼した専⾨家に⽀払われる経費 ※細かい規定あり

クラウドサービス利⽤費

原材料費

 試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購⼊に要する経費

▽補助金額について

 

一般型
1,000万円
補助率
1/2以下(小規模事業者は2/3以下)

▽革新的な設備投資の取組み

経営革新のための設備投資等の取組みとは大きくA型・B型に分類されます。

<A型>ものづくり企業関連
<B型>商業・サービス企業関連
新商品(試作品)の開発
新役務(サービス)の開発 
新たな⽣産⽅式の導⼊
新たな⽣産⽅式の導⼊

具体的には、以下のような事例です。

 

<A型>ものづくり企業関連

新商品(試作品)の開発・・・新たな金型製品の開発など

新たな⽣産⽅式の導⼊・・・生産管理システムの導入など

 

<B型>商業・サービス企業関連

新役務(サービス)の開発 ・・・プラットフォームビジネスのシステム構築、下請でなく元請としてのサービス開発など

新たな提供⽅式の導⼊・・・飲食店のサービス提供で一部ロボットを導入して従業員は顧客サービスに集中する方式の開発など

▽審査の観点

ものづくり補助金の審査の観点は3つの要素と、4つの加点要素があります。

 

(1)技術面

1.取組内容の⾰新性

2.課題や⽬標の明確さ

3.課題の解決⽅法の優位性

4.技術的能⼒

 

(2)事業化面

1.事業実施体制

2.市場ニーズの有無

3.事業化までのスケジュールの妥当性

4.補助事業としての費⽤対効果

 

(3)政策面

1.地域経済への波及効果

2.ニッチトップとなる潜在性

3.環境配慮性

 

つまり、上記(1)~(3)までの観点を踏まえて事業計画書を策定してください、ということです。

これではどう書いたら良いか分かりません。事業計画書の書き方は随時紹介していきます。

 

(4)加点要素

1.成⻑性加点:経営革新計画

2.政策加点  ※小規模事業者又は創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)

3.災害等加点:事業継続力強化計画 他

4.賃上げ加点:特定適⽤事業所該当通知書

加点要素については、対象者が所定の書類を提出すればそれだけで加点します、という措置です。取得できるものは取得しておきましょう。

※具体的な審査項目は公募要領P.18をご覧下さい。

▽申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下の4点です。

①事業計画書

②賃⾦引上げ計画の表明書

③決算書等(直近2期分)

④その他加点に必要な資料

 

とってもシンプルですね。少しコメントします。

 

①事業計画書

具体的取組内容、将来の展望、数値⽬標等を図表を用いて「様式自由・A4」で10ページ程度書いていきます。

 

②賃⾦引上げ計画の表明書

直近の最低賃⾦と給与⽀給総額を明記し、それを引き上げる計画に従業員が合意していることがわかる書⾯を準備します(公募ページから取得)

 

③決算書等(直近2期分)

直近2年間の貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書・販管費明細

※個人事業主の場合でも決算書は必要です。確定申告書等を用意しましょう。

 

④その他加点に必要な資料

加点に必要な資料を準備します。

加点とは、「その書類を出すだけでポイントあげますよ」ということです。できるだけ用意しておきたいですね。

全部で4点用意されています。概要を以下に記載しました。

 

 ▽加点項目▽

1.成⻑性加点

 経営⾰新計画承認書

2.政策加点

 開業届 ⼜は 履歴事項全部証明書

 ※小規模事業者又は創業・第二創業後間もない事業者(5年以内)

3.災害等加点

 (連携)事業継続⼒強化計画認定書

 ⾃然災害及び感染症による被害状況等証明書(様式2) 

4.賃上げ加点

 特定適⽤事業所該当通知書

 

<その他必要なもの>

★見積書(任意)

見積書を事前に準備しておくと採択後スムーズに交付決定の手続きが行えます。

早めに見積書を複数購入予定先(2社以上)から入手しておきましょう。

▽補助金の要件

補助金の要件は以下の3点です。

事業者全体の付加価値額※1を年率平均3%以上増加

給与⽀給総額※2 を年率平均1.5%以上増加※3

③事業場内最低賃⾦(事業場内で最も低い賃⾦)を地域別最低賃⾦+30円以上の⽔準にする

 

以上の3つの約束を「従業員に表明していること」が必要となります。

 

※1 付加価値額:営業利益、⼈件費、減価償却費を⾜したもの。

※2 給与⽀給総額:全従業員(⾮常勤を含む)及び役員に⽀払った給与等(俸給、給料、賃⾦、歳費及び賞与等は含み、福利厚⽣費や退職⾦は除く)。

※3 被用者保険の適用拡大の対象となる事業者が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合、1.0%以上増加

 

さらに、今般の新型コロナウイルスについて影響を受けた事業者(加点措置を受けた事業者)は、補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ及び付加価値額増加の⽬標を据え置きし、その翌年度から3〜5年の間にこの⽬標値を達成する計画とすることが可能です。詳細は事務局まで問い合わせてください。(ものづくりサポートセンターTEL:050-8880-4053

 

!注意!

採択後に申請要件を違反した場合、いくつかの返還ルールがあるので注意しましょう。

特に、申請時点で上の①~③を従業員に表明していないことが判明した場合、なんと全額返還のペナルティを受けます。

絶対に押さえておきたいところです。

 

<参考>任意適用の要件について

厚生労働省発表の資料(2019)によると、2017年4月より、「500人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間労働者への適用拡大を可能と」し、2019年9月末までに「更なる運用拡大について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を実施。」するとコメントされています。

 

■具体的な対象者

(1)週労働時間20時間以上

(2)月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上) (所定労働時間や所定内賃金で判断し、残業時間(代)等を含まない)

(3)勤務期間1年以上見込み

(4)学生は適用除外 

 

中小企業にとってはシビアな内容です。

②給与総支給額の要件緩和を希望される場合には社会保険労務士に必ず確認するようにしましょう。

働きたい人が働きやすい環境を整えるとともに、短時間労働者について、年金等の保障を厚くする観点から、被用者保険(年金・ 医療)の適用拡大を進めていくことが重要。 ① (2016年10月~)501人以上の企業で、月収8.8万円以上等の要件を満たす短時間労働者に適用拡大。 ② (2017年4月~)500人以下の企業で、労使の合意に基づき、企業単位で、短時間労働者への適用拡大を可能とする。(国・地 方公共団体は、規模にかかわらず適用とする) ③ (2019年9月末までに)更なる適用拡大について検討を加え、その結果
厚生労働省保険局(2019)「被用者保険の適用拡大について」p.13

▽手続き・スケジュールは?

手続き・スケジュールは以下の流れで進んでいきます。

①事前準備

 GビズIDの取得(申請から2週間程度審査に時間がかかります。お早めに!)

 

②公募申請

 一次公募の受付は電子受付で、3月26日(木)17時~3月31日(火)17時までです

 

③採択通知

 4月末を目途に採択可否の通知がされます

 

④交付申請

 ③の1か月後を目途に対応すると、交付決定されます

 

⑤補助実施

 ④の10か月以内とルールがあります。必ず10か月以内に発注、納品、中間検査・実績報告を済ませましょう

 

⑥確定検査

 ⑤の1ヶ月後をめどに交付金額が確定される最後の審査です

 

⑦補助金請求

 確定検査が終わればいよいよ補助金を請求します

 

⑧補助金支払

 請求したら、ようやく補助金が支払われます

 

⑨状況報告

 毎年4月に事業化状況報告・知的財産権等報告を提出しましょう

 

さらに、フォローアップ調査として、交付決定後から3年~5年間は調査が入ります。

つまり補助金が支払われた後も適正に使われているか、設定した数値計画が計画通り進捗しているか確認されます。具体的には、

✔直近⽉(3⽉)の最低賃⾦

✔直近決算期の付加価値額・給与⽀給総額等の実績

✔補助事業の収益化状況

以上3点を重点的にチェックされていきます。

 

確認時に要件を満たしていない場合補助金返還のペナルティや収益納付が発生します。

※緩和措置があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

 

 

▽2次締切以降のスケジュール(予定)

2次締切 令和2年5⽉中旬頃

3次締切 令和2年8⽉頃

4次締切 令和2年11⽉頃

5次締切 令和3年2⽉頃

※スケジュールは変更になる可能性があります。公式サイトで必ずご確認下さい。